相続について
- 相続は被相続人の死亡によって始まります。被相続人の生死が不明の場合には、失踪宣告という制度があり家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをし認められると生死不明者は死亡したものとみなされます。生死不明の期間は、普通の場合で7年間、船が沈没したなど死亡の可能性が特に強い場合には1年間です。
- 相続人は相続を放棄することができます。被相続人の残した資産よりも負債の方が多い場合に、その負債を負担したくないという時有効です。また資産の方が多い場合でも、他の相続人に相続分を譲るために相続を放棄することもできます。相続を放棄するときは、相続の開始を知った日から三ヶ月以内に、相続開始地の家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。この期間をすぎると自動的に全ての相続を単純に承認したものとみなされます。三ヶ月の熟慮期間中に財産の一部を処分した場合にも相続の放棄はできなくなります。一度放棄をすると取り消す事はできません。また遺留分と違って被相続人が生存している間には相続の放棄はできません。相続の放棄をするとその相続人は初めからいなかったことになります。相続の排除を受けた場合とは異なり、相続分のなくなった者の子供が代襲相続することもありません。また相続の放棄とはプラスの資産、マイナスの資産の全てを相続しないという手続きです。プラス・マイナスのどちらが多いか分からず、プラスの方が多い場合にその多い分を相続したいという場合には次の限定承認を申し立てます。ちなみに相続を放棄した場合でも生命保険金は民法上の相続財産に含まれないため受け取る事ができます。
- 相続財産の中に負債がある場合に、財産を相続するときにその負債を清算しその結果プラスの財産が残ればその分を相続をするという方法が限定承認です。限定承認が認められると、負債の方がプラスの財産よりも多かった場合でもそのプラスの財産の限度において弁済すればすみます。不足があっても相続人はその負債を受け継ぐ必要はありません。限定承認をするには、相続人が相続の開始を知ったときから三ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりません。また限定承認の申述は相続人全員で行う必要があります。限定承認を受けるには財産目録をつくって家庭裁判所に提出する必要があります。
- 相続財産となるものは具体的には以下の通りです。
- 不動産の所有権
- 動産の所有権
- 債権(土地建物の賃借権・貸金・賃料債権・売掛金・株式など)
- 無体財産権(特許権・商標権・意匠権・著作権など)
- 契約上の地位
- 占有権
- 財産分与権
- 損害賠償権
- 債務(借金・未払金・買掛金・損害賠償の支払い・慰謝料の支払いなど)
- 生命保険金請求権(被相続人が保険金受取人か、受取人を指定していない場合)
逆に相続財産ではないものは次のようなものです。
- 身元保証など補償額に期間や制限のない保証債務
- 生命保険金請求権(保険契約者以外の第三者が保険金受取人の場合)
- 死亡退職金
- 遺族年金
- 香典
- 祭祀財産
- 被相続人の一身に専属した権利(勲章・褒章など)
- 相続人には民法で定められた親族がなります。この民法で定められた相続人を法定相続人と言います。法定相続人になるのは次のような人たちです。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子供(実子だけでなく養子縁組した養子も含まれる)など直系卑属
- 被相続人の両親・祖父母などの直系尊属
- 被相続人の兄弟姉妹
このような人たちが法定相続人になりますが、実際に相続する場合には優先順位が決まっています。順位は次の通りになります。
配偶者が生きている場合には配偶者は常に相続人になります。次に配偶者以外の相続人は、先順位の相続人がいない場合に限って後順位者が相続人になります。ただし子供が死亡したりしていていなくなっていても、その子供(被相続人の孫)がいる場合には代襲相続といってその孫が相続人になります。親がいない場合にも祖父母がいる場合には同じように祖父母が代襲相続します。胎児でも生きて生まれたものとみなして相続する権利があります。ただし、生きて生まれなかった場合には権利はなくなります。
- 法定相続分とは民法で定められたそれぞれの相続の取り分の割合です。この割合はだれが相続人になるかによって異なります。配偶者以外の同順位の相続人が複数名いる場合には、配偶者の相続分以外の相続分を頭数で均等割りした分が各相続人の取り分になります。ただし、同順位の相続人の中に非嫡出子がいる場合には、非嫡出子の取り分は嫡出子の半分になります。なお、遺言があり遺言で相続人の相続分が指定されている場合には法定相続に優先します。遺言で相続人の遺産分与などを指定する相続方法を「指定相続」といいます。
法定相続分の一覧表
相続人 |
配偶者の相続分 |
子・親・兄弟姉妹の相続分 |
配偶者と子(代襲相続を含む) |
1/2 |
1/2を頭数により均等割り
非嫡出子は嫡出子の半分 |
配偶者と親(直系尊属) |
2/3 |
1/3を頭数により均等割り
|
配偶者と兄弟姉妹 |
3/4 |
1/4を頭数により均等割り
|
配偶者のみ |
1(全て) |
|
子または親、兄弟姉妹のみ |
|
全体を頭数により均等割り |
- 遺留分とは法定相続人に認められた遺産の最低限の取り分の事です。原則として財産をだれに、どれだけ与えようと、被相続人の自由です。しかし、いくら自由とはいっても残された家族の生活のことを考えればむやみやたらに自分の財産を他人に贈与・遺贈してしまうことはできません。残された家族を守るため、相続財産のうち一定の割合だけは、法定相続人の取り分とすることが民法で定められいます。この法定相続人の取り分のことを遺留分と言います。遺留分を算定する場合に基礎となる財産の価額は被相続人の死亡時における相続財産価額に過去に贈与した財産の価額を加えて債務の額を引いたものです。法定相続人の内、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分をもつ相続人の相続額が遺留分の額よりも少ない場合には、その相続人は遺留分に達する額まで遺贈、または贈与を減らすことができます。これを遺留分減殺請求といいます。遺留分の侵害が起きた場合には過大に相続や遺贈を受けた者に対して請求することになります。減殺を受ける贈与や遺贈が複数件ある場合には減殺の順序は、まず遺贈を減殺する、遺贈を減殺してもまだ遺留分が回復しない場合には生前贈与を減殺する、減殺すべき贈与が複数件ある場合には新しいものから減殺します。減殺請求の手続きは減殺請求をする相手に対して減殺請求の意思表示をすることによって行います。口頭でも良いですが、後日の争いを避けるため配達証明付の内容証明郵便にしておくと良いです。遺留分の減殺請求権は遺留分権利者が相続の開始を知ったとき、および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行わないと、時効により消滅します。
法定相続人の遺留分割合
法定相続人 |
遺留分(遺産全体から見た割合) |
各人の割合(遺産全体から見た割合) |
配偶者のみ |
1/2 |
配偶者=1/2
|
子のみ |
1/2 |
子(一人あたり)=1/2÷子の人数
非嫡出子がいる場合には非嫡出子の取り分は嫡出子の1/2 |
配偶者と子 |
1/2 |
配偶者=1/4
子(一人あたり)=1/4÷子の人数 非嫡出子がいる場合には非嫡出子の取り分は嫡出子の1/2 |
配偶者と親 |
1/2 |
配偶者=1/3
親(一人あたり)=1/6÷親の人数 |
配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
配偶者=1/2
兄弟姉妹 =0(遺留分なし) |
親のみ |
1/3 |
親(一人あたり)=1/3÷親の人数
|
兄弟姉妹のみ |
0(遺留分なし) |
0 |
- 被相続人の生前に、被相続人の事業に大きく貢献したり、被相続人の病気・ケガの看護・介護に努めた場合などで被相続人の財産の増加・維持に大きく貢献した相続人はその貢献のよって増えた分の財産を法定相続分とは別にもらうことができます。この取り分のことを「寄与分」といいます。寄与分は法定相続人にのみ認められているもので、それ以外の人にはいくら貢献をしていても認められません。相続財産のうち、どれだけ寄与分に相当する額があるかは、相続人同士の遺産分割協議によって決められます。
- 被相続人の生前に、婚姻や養子縁組、生計資金として贈与をうけていた相続人のことを特別受益者と言います。特別受益者が被相続人の生前にもらった分を無視して遺産分割をすると、他の相続人との間に不公平が生じます。特別受益があった場合には遺産分割をする際の相続財産額に特別受益額を加えて(持戻と言う)遺産総額を計算しその額を基準に遺産分割を行います。
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